派遣法とは
正式には「労働者派遣事業の適正な運営の確立及び派遣労働者の就業条件の整備などに関する法律(通称・労働者派遣法)」という。
なにやら難しく聞こえるかもしれないが、要は「雇われているのは派遣会社だけど、仕事をするのは派遣先」という、
微妙な立場にいる派遣社員を守るために(1)働きやすさ(2)安定した仕事の供給(3)福祉の増進 - を目的に作られた、ありがたい法律なのだ。
この派遣法では、派遣会社と派遣社員の間で「言った、言わない」のトラブルを防ぐために、契約や就業条件を書面で行うよう義務付けたりして、派遣社員が不当な条件の下で働かないように守ってくれている。
派遣法は、大きく分けて次の3つのことを定めている。
1.派遣できる職種
2. 派遣会社が事業を行ううえでの条件
3.派遣社員の就業条件の整備。
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