派遣の仕事と有給休暇
有給休暇も一般の人と同様、六ヶ月継続勤務してその8割以上出勤すれば、10日、そして六ヶ月を経過してからは、一年継続勤務するごとに10日に1日ずつ加算された日数が付与されます。
一週間の所定日数が少ない人に対しても比例付与といって、10日ではなく、所定目数に応じて有給日数を与えていく方法がとられていますので、スポットではなく長期的に働いている人には有給休暇があると考えていいでしょう。
この場合の継続勤務は同一の派遣会社でという意味で、派遣先の会社がその間に変わることは関係がありません。
好きなときにとれるとは限らない
有給休暇は社員のときと同様、とりたいと思ったときに必ずとれるというものではありません。
その日に休みをとられることが事業の運営にとって不都合が生じる場合、休みの日を変更できるという権利が使用者側にあるからです。
これを時期変更権というのですが、派遣の場合、この時期変更権をもっているのは派遣会社です。
あなたが有給休暇をとることによって、その間、代わりを派遣先に就業させなければならないということも起こってくるからです。
有給休暇をとるときには、前もって派遣会社に連絡し、代わりのスタッフが必要かどうかを派遣先に確認してもらってから休んだほうがいいと思います。
ぎりぎりまで伝えずにいて、派遣会社がほかのスタッフを見つけることができず休めなくなったり、また休めても後味の悪い思いをするよりは、前もって伝え、周りの協力体制を得たほうが気持ちよく休めると思います。
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