派遣契約期間の制限と更新
あなたと派遣会社との雇用契約の期間は最長一年です。
一年を超える雇用契約は期間の定めのない場合、事業自体が有期の事業である場合を除き認められていません。
これは、派遣だから特別というのではなく、労働者一般について定められていることです。
あまりに長い期間の契約は、働く人を不当に拘束することになりかねず、働く人に対して不利益を与える可能性があるため、一年という制限が設けられています。
求人広告に「長期」と書いてあったり、仕事の打診のときに「二年間くらいは」といわれたとしても、法律上の拘束は一年です。
一年の雇用契約を結び、一年が経過する段階で「契約の更新」という手続きを踏むことになります。
また、派遣会社が派遣先企業と締結する労働者派遣契約は、同一部署に同一業務では、三年という制限があります。
これは、同一部署に同一業務で三年以上も人が必要なのであれば、派遣対応ではなく、常用雇用の労働者を雇うべきであるという考え方に基づいています。
派遣先と三年の契約を交わしている場合でも、あなたと派遣会社との雇用契約は、最長一年です。
契約の反復更新は長期就業者と同じ
契約期間は最長で一年の制限ですが、二ヶ月や三ヶ月の短い期間の契約を繰り返して、実際には二年も働いているということがあります。
その場合は、実状に照らし合わせて、法律的には長期就業の人と同様に扱われていくようになります。
社会保険への加入や有給休暇の取得に関して長期で働いている人と同様の扱いを受けることができるのです。
契約の反復更新の回数が増えてくるに従い、次回も当然更新があるだろうということで、継続して就業できることに対して期待をしています。
ところが、契約終了間際になって、急に契約の更新がなくなった場合は、契約途中の解除と同じように、派遣会社に対して解雇予告手当を請求することができます。
契約の更新時に「今回の契約で終了です」と伝えられていた場合は通常の契約終了ということになります。
短い期間の契約を更新して働いている場合、更新のつど、更新の可能性があるのかを確認するほうがいいでしょう。
またあなたが、辞める場合も同様で、反復継続して就業している場合は更新時に「今回の契約の終了時に退職したいと考えています」と伝えておいたほうが問題は起こらないでしょう。
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