派遣会社との法的関係
派遣会社は、派遣元とも呼ばれ、派遣労働者の人を雇用する会社です。
スタッフの人たちが働き始めたときの雇い主が派遣会社になるわけです。
「自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを業として行う」会社のことをいいます。
派遣会社は次の事柄に関して責任を負うことになります。
●就業のさいに派遣労働者であることを通知し合意を得ること
●書面で就業条件を明示すること
●各種保険の適用
●税金の源泉徴収
●派遣元責任者の選任と苦情処理の対応
●定期健康診断の実施
●教育訓練の機会の確保
●その他
実際に就業した時には、就業条件明示書または雇用契約書が交付されることになりますが、その中に派遣元責任者という欄があります。
営業担当者やスタッフ担当者と同一の場合もありますが、その上司のこともあると思います。
法的には雇用管理の経験が三年以上あり三年に一度は派遣法について講習を受けることが義務づけられています。
ある程度の知識や経験のある人が派遣労働者の雇用管理や苦情処理を行うよう義務づけられているのです。
万一問題が起これば、この派遣元責任者に対応を依頼すればいいのです。
基本的な考え方として、雇い主は派遣会社であるということで、包括的な責任は派遣会社の側にあります。
具体的にいうと、採用証明などの公的な証明書の事業主という欄に記名されるのは、派遣会社のことですし、源泉徴収票も派遣会社から発行されます。
また、なにか問題が発生し、就業先との契約が解除された場合、スタッフの人たちの貸金の保障をするのは派遣会社ですし、
派遣先が倒産した場合でもスタッフの人たちの給料を支払うのは派遣会社です。
派遣会社がスタッフの人たちを雇っているのです。
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